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療養費制度の詳細
医師の同意書が必ず必要です。
医療保険により、はり・灸マッサージ治療を受ける場合は、医師の同意書が必ず必要です。医療先行の観点から、鍼灸院で治療を受ける前に、医療機関での検査・治療が必要となります。
医師の同意が得られれば往診による治療もおこなうことができます
寝たきりや歩行困難(マッサージ適応症)などで通院ができない場合も 医師の同意が得られれば往診による治療もおこなうことができます。(往診料も保険適用)
保険でかかることができるのは最長6ヶ月間です
最長6ヶ月間、はり・きゅうが保険でかかることができます。
同意書の有効期限は同意日から3か月間です
同意書の有効期限は、同意日から3か月間です。それを過ぎて治療を継続する場合は、患者もしくは鍼灸師が1回目に同意を頂いた医師に確認をとれば、更に3ヶ月有効となります。
変形徒手矯正術(リハビリ)は1ヶ月毎に同意書が必要です
マッサージ同意書に変形徒手矯正術(リハビリ)が記載されている場合は、1ヶ月毎に同意書が必要となります。
薬が切れた時点で保険の適用がされます
現在、薬が出ているときは、切れた時点ではり・灸の保険が適用されます。
はり・きゅうの場合は、同じ病気で医療機関と同時に保険でかかる事はできません
はり・きゅうの場合は、同じ病気で医療機関と同時に保険でかかる事はできません。ただし、これは日々の継続的な加療を制限するもので、同意書期間中であっても、診察・検査については併用治療も認められています。 医療マッサージの場合は、同じ病気でも医療機関と同時に保険でかかることができます。
月の治療回数制限はありません
はり・きゅう、マッサージともに、月の治療回数制限はありません。
労働災害保険、生活保護医療などでも治療を受けることができます。
労働災害保険、生活保護医療などでもはり、きゅう、医療マッサージの治療を受けることができます。
はり、きゅうで保険治療が受けられる疾患
- 神経痛(顔、胸、腕、腰。足など神経にそって痛むもの)
- リウマチ(手、膝などの関節がはれて痛むもの)
- 頸肩腕症候群(首、肩、腕にしびれや痛みがあるもの)
- 五十肩(肩が痛み、手が上がらない)
- 腰痛症(腰が痛む、重い)
- 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)

医療マッサージで保険治療が受けられる疾患
- 中枢性神経疾患(パーキンソン病、脳性麻痺など)
- 脳血管障害及び後遺症(脳梗塞、脳血栓、脳内出血等)
- 神経痛
- 五十肩(肩関節が痛く、腕が動かせない)
- リウマチ、頚髄損傷等
- 変形に伴う関節拘縮、筋力低下等(変形性膝関節症、筋無力症等)

治療開始までの流れ
鍼灸院で「保険で通院したい」旨を伝え、同意書をもらいます。

かかりつけの医院、病院の医師に同意書へ記入をしてもらいます。

同意書、保険証を持って(老人のかたは、医療受給者証も持参)、鍼灸院へお越しください。
