はり、きゅう、マッサージ施術所利用者の経済的負担を軽くし、健康をたもっていただくため、市川市、浦安市では助成券を交付しています。対象者の条件を満たしている方は、この助成券を利用することができます。
市によって条件が異なりますので、詳しくは市役所へご相談いただくか、鍼灸マッサージ店までご相談ください。
なお、保健所に届け出のない治療院では使えませんのでご注意ください。
対象者
市川市在住の方
市内在住の満65歳以上のかた、または18歳以上で身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたで、いずれも申請時に市民税個人非課税者。
サービス内容
助成券を年間24枚(申請月より3月までの月数×2枚)
保険診療以外の施術に対して、1施術(助成券1枚)につき、1,000円を助成します。
市役所ホームページ
浦安市在住の方(高齢者)
65歳以上のかた。(障害者手帳所持者など、障がい福祉課での対象者を除く)
サービス内容
1カ月2枚の割合で、年24枚を限度に交付(1回800円)
※令和3年4月1日から、利用券は登録を受けた施術者に対して1日1枚の利用になります(同日に別の治療院での使用は可能です)。
市役所ホームページ
浦安市在住の方(障害者)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかた。
医療機関で精神障害が認められた18歳以上の方。
サービス内容
はり、きゅう、マッサージ等の施設を利用する方に利用券を発行し、施術に要した費用の一部を助成します。
(保険診療外の施術が対象となります)。
施術1回につき1,000円(申請月から月2枚の割り合いで交付、4月1日から翌年3月31日で年間24枚を限度)